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学校でケガをした場合について
(日本スポーツ振興センター災害給付金制度)
学校でケガをした場合について
学校管理下では、休憩時間や体育時間など様々な状況において、「けが」をすることがあります。
日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度とは、子供が学校管理下で「けが」などをした時に、保護者に対して給付金(災害共済給付)を支払う制度です。
学校管理下とは?
- 授業中(各教科、遠足、修学旅行など)
- 始業前、休憩時間、昼休み
- 課外指導中(部活動など)
- 通常の経路及び方法での通学中(登校中、下校中)
医療費の給付までの流れ
- 学校でケガをする。
- 保健の先生、または、担任の先生に報告。
- 医療等の状況 ( 別紙3 (3) ) ( 柔道整復師) という接骨院用の書類をもらう。
- 当院で治療。(この時一時的に自己負担額で支払っていただきます)
- 当院で書類を一か月に一枚、月末施術終了後に作成します。
- 書類を学校に提出。(もし当月も施術をするならば書類をもらってくる)
- 学校は教育委員会を通じで日本スポーツ振興センターに医療費等の請求をします。
- センターにおいて審査が行われ、給付金が決定。学校を通して保護者に支払いがされます。(自己負担額3割+1割が給付額です)
救済の制度ですのでプラスにはならないのですが、このような制度に学校は加入していますので、学校管理下によって起こったケガに対しては学校に報告をしてみてください。
学校の先生が知らない場合もありますが給付を受ける事が可能です。
給付の全部又は一部が行われない場合
- 受診から2年以内に申請しなかった場合、時効となります。
- 治療開始から治癒までの医療費総額が5,000円未満(自己負担額が1,500円未満)の場合は、給付対象外となります。
- 第三者の加害行為による災害で、その加害者から損害賠償を受けたとき(対自動車交通事故など)。
- 他の法令の規定による給付等を受けられるとき。
- 非常災害(地震、津波、洪水など)で一度に大勢の児童生徒が災害に遭い、給付金の支払が困難になったとき。
子供医療助成制度
東京都在住のお子さんは0歳から15歳に到達後の最初に年度末まで、医療費の一部負担金の助成を受けられます。受給者証をお出しください。港区ですと自己負担額はありません。
不明な点などがありましたら一度お電話ください。