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労災保険での鍼灸施術について
労災保険で鍼灸施術を受けたい方
当院では労災保険で鍼灸施術を受けることができます。
労災保険で鍼灸施術を受けるために何が必要なのか説明いたします。
鍼灸治療で労災保険受けるには
- 条件
- 労災保険は業務中や通勤中に怪我をしたり、病気で療養を必要とするときに使用できます。 労災で鍼灸治療をする際はこの前提条件に加え、医師が症状に対して鍼灸施術が必要だと認めることが必要です。
- 治療期間
- 病院での治療をしていない場合は原則として治療の日から9か月間とされていますが、延長が認められる場合もあります。
※病院を受診した際には「はり・きゅう治療も併用希望」の旨をお伝えください。
必要になる書類について
- 医師の同意書
- 担当医師が症状を診て鍼灸施術が必要だと判断した場合に記入していただく書類になります。
- 請求書【業務災害・通勤災害】
- 業務災害なのか通勤災害なのかで書類が変わります。こちらの書類は本人、会社、鍼灸師で記入する書類になります。
これらの書類を労働基準監督署に提出し審査が通れば労災保険で治療を受けることができます。
最後に
通勤又は業務中に傷病された場合まずは病院を受診しましょう。
そして中々通院しても症状が変わらず悩まれている方は鍼灸施術が有効な場合もあるので当院に一度相談してみて下さい。